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相続財産を相続者にどう与えるかに関しては、遺言がかなりの力を及ぼすことは言うまでもありません。死ぬ前に遺言を書くものだと考える方もいるでしょう。しかし、家族を考え、残った者達の将来のことを思うと遺言は事前に備えておくのは必要と言えます。家族に対する思いを書き綴った紙は遺言といえるのでしょうか?そうではありません。それはエンディングノートというもので、法的な効力はないのです。個別に具体的な相続をどう分割するかを書き表したのが遺言ですので、その内容をきちんと書くようにしないといけません。でも、その具体的な相続物とは一体何があるのでしょうか?それをまず徹底的に探す必要があります。以外にも多くのことが関係していることでしょう。こうしたことは税理士法人今仲清事務所に相談してみるといいかもしれません。連絡先は072-257-6050です。

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